【悲劇】パートを辞めたいのに辞めさせてくれない時の対処法

2020年3月18日

こんにちは。

 

今回は、パートで勤めていて仕事を辞めたいと思っているのに、

会社が辞めさせてくれず悩んでいる方向けに、

そのような場合の対策について書いていきます。

 

有期契約で働く場合には、特別な事情がなければ期間途中での退職は認められません。

しかし、会社と労働者の双方が合意した場合には中途退職が可能ですので、

中途退職をする場合には会社との話し合いをまとめる必要があります。

 

原則は雇用期間満了まで退職できない

 

有期契約のパートで勤めているが、仕事を辞めたいと会社に伝えても、

会社が辞めさせてくれない場合があります。

 

そのような場合には、原則としては契約期間の満了まで我慢して勤めて、

契約期間の満了をもって退職するというのが一般的な流れになります。

 

病気や怪我で働けない、ひどいパワハラを受けた、異常な長時間労働が行われていた、

などのやむを得ない事由がある場合には、例外的に期間の途中で退職できることがあります。

 

しかしそういった理由がない場合には、

会社の留意を無視して期間満了まで勤務しないで中途退職をした場合には、

会社から損害賠償請求を受けることがあります。

 

合意退職に持っていく

 

労働者と会社が退職に合意する場合には、期間途中で円満退職できます。

 

そこで、会社が納得するような退職理由を考えて、退職合意にもっていく方法が考えられます。

 

多くの退職理由は、賃金が安い、人間関係が良くない、

会社の将来に期待できない、社風に合わないといったネガティブなものです。

これを直接伝えると、会社の機嫌を損ねることになります。

 

そこで、家族の介護が必要になった、育児に専念することになった、

子供が大学を卒業したなどというもっともらしい、当たり障りにない理由を考え出して、

会社との合意退職にもっていくという方法があります。

 

合意退職にもっていけば、期間途中でも円満退社が可能です。

会社の引き継ぎに協力するとか、次の採用が決まるまでは勤務を延長する等、

会社に協力的な姿勢を見せれば、合意退職にもっていきやすくなります。

 

執拗な退職妨害は労基署に相談する

 

労働基準法第5条は

「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、

労働者の意思に反して労働を強制してはならない」

と規定しています。

 

脅迫などで退職を妨害することはこの規定に違反しますから、

こういったことが行われた場合には、ただちに労働基準監督署に相談するといいでしょう。

 

退職を留意すること自体は、

説得などの合法的な手段で行われる場合には法律的に問題はありませんが、

脅迫や暴行を伴うものは許されません。

 

会社がそのようなことを行った場合には、直ちに行政(監督)官庁に報告すべきです。