就業規則に「退職の1カ月前までに伝える」と記載がある時はどうする?

こんにちは!

 

就業規則が作成されている会社を退職する場合、退職に際してその就業規則を確認することは、トラブル防止の観点からは、絶対に必要な事項です。

 

そこで、今回は、就業規則に「会社を退職する際には退職の1カ月前までに申し出ること」という条項がある会社を退職するケースについて書いていきます。

 

退職する場合は従業規則を確認する

 

退職するという場合、必ず、就業規則を確認します。就業規則に「退職する場合は1カ月前までに申し出ること」と言う条項があれば、その条項に従って退職の申し入れを行います。

 

正社員の場合、民法の規定により、退職の申し入れから2週間が経過すると自動的に退職が成立することになっているので、退職予定日の2週間前までに退職の申し入れを行えばよいことになっています。

 

ただし、上記の就業規則の条項がある会社を退職する場合には、正社員であっても、退職予定日の1か月前までに退職を申し入れるとよいでしょう。

 

法律上は、民法の規定が就業規則の規定よりも優先して適用されるようになっていますが、余計なトラブルを避けるために、就業規則に従ったほうがよいでしょう。

 

就業規則に「退職予定日の1カ月前に退職の申し入れをしなければならない」という条項があれば、この条項に従う限り、引き継ぎに余裕がないとか後任が決まらないという問題を気にせずに、堂々と辞めることができます。

 

退職の際に就業規則を確認する

 

就業規則は、書面による交付する又は常時見やすい場所に掲示する等の方法により、労働者に周知することが義務付けられていますから、多分、事業場などに備置きされていると思いますので、いつでも簡単に確認できる状態になっているはずです。

 

ただし、就業規則の作成義務があるのは、常時使用する労働者の数が10人以上の会社なので、この要件に該当しない小規模な会社に勤めている場合には、会社に就業規則がないかもしれません。

 

会社に就業規則がある場合、退職に関する事項は、就業規則で必ず規定しなければならないことになっているので、退職の際には、必ず確認しておきましょう。

 

出来れば、会社の上司などの許可を得て、就業規則のコピーを取っておくといいでしょう。

 

基本は、就業規則の規定に従って退職する限り、退職に関して会社とトラブルを起こすことはないと考えることができます。