【悲報】バイトを辞めさせてくれない!法律的にどうなの?

2020年3月18日

こんにちは。

 

今回は、バイト先が仕事を辞めさせてくれない場合に、

その勤務先の行為は違法かどうかについて解説していきます。

 

先に結論を書くと、

バイト先の労働契約が無期契約の場合には、

勤務先の留意を無視してバイトを辞めることができますが、

その契約が有期契約である場合には、原則として契約期間満了まで退職を待つ必要があります。

 

労働者には退職の自由がある

 

民法第627条では

「労働者と会社が雇用期間を定めなかった場合には、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。この申し入れがあった時は、労働契約は解約の申し入れから2週間を経過した時点で終了する」

と規定しています。

 

労働者には退職の自由があると言えるのは、民法の当該規定があるからです。

 

ただしこの規定が適用されるのは、就職の際に雇用期間を定めなかった場合です。

雇用期間の定めがある場合には、例外を除いて契約期間の途中では退職できませんので、

トラブルなく退職するためには、契約期間の満了まで待つ必要があります。

 

アルバイトでも、契約期間を定めて勤める場合(最近はこのタイプが多いです)と、

契約期間を定めないで勤める場合があります。

 

雇用期間を定めない就業形態は正社員が多く、アルバイトの場合には有期契約が多いですが、

アルバイトの場合は、就職の際に契約書を交わさず、

就業条件についてはあいまいのまま就職する場合があります。

この場合は期間の定めがないとしていいでしょう。

 

有期契約の場合には期間途中でやめられない

 

最近は労働基準監督署などの指導等によって、

アルバイトさんの就職の場合にも労働契約書を交わす機会が増えています。

 

アルバイトさんの契約は半年又は1年間の有期契約であることがほとんどですが、

契約期間がある場合には、病気や怪我のために仕事ができないなどというやむを得ない事情がない限り、契約期間の途中で仕事を辞めることはできません。

 

ただし会社がブラックで

「過度の長時間労働」「ひどいパワハラ」「賃金未払い」

など違法行為がある場合には、それもやむを得ない事由となりますので、

期間途中でやめることができます。

なお、会社と退職について合意ができている場合には、期間途中でも辞めることができます。

 

バイトを辞めさせないのは違法か

 

アルトバイト先の労働契約が有期契約となっている場合には、

原則期間の途中では辞められませんので、

会社が本人が会社を辞めないようにすることは一定の合理性があります。

 

本人としても契約期間の満了時期が来れば誰にも文句を言われずに辞めることができますので、

しばらく我慢していれば辞めることができます。

 

もちろん、期間途中で会社が辞めさせてくれない場合でも、

その説得方法が強迫じみていたり暴力を使ったり拘束する等、

強制労働にあたる場合には労総基準監督署などに相談するとともに

そのことをやむを得ない事由として途中で退職できるでしょう。

 

アルバイト先が無期契約となっている場合には、

退職届を提出してから2週間で自動的に契約終了となります。

待機の2週間をどうするかという問題はありますが、

比較的短期間で会社を辞めることができます。