パワハラ相談の窓口として労働局はありなのでしょうか?

こんにちわ!

近年、パワハラという言葉はものすごく聞くようになりました。パワハラ防止法は2020年6月1日施行され、大企業で職場のパワーハラスメント防止対策を講じることが義務化されました。また、中小企業はその2年後の2022年4月1日から義務化となりました。この法律は注目度が高くなっています。

 

この記事では、もしパワハラを受けてやむをえず外部の相談機関を利用する場合はどうすればよいかを説明していきます。

 

パワハラを受けた場合はまず、会社に相談することが望まれますがそれはなかなか難しい場合もあります。そのように判断した場合には、会社がある場所の労働局または労働基準監督署内に設置されている総合労働相談コーナーに相談に行かれることをおすすめします。相談に行くのが難しい人は電話での相談も可能です。そこでは専門相談員が対応してくれます。

 

このときに気を付けなければいけない点は、パワハラが起きた事実関係を出来るだけ詳細に自分で整理をすることです。

 

具体的には、

・ハラスメントと感じたことが起きた日時および場所

・どのような言葉を言われたのかまたはどのようなことを強要されたのか

・誰に言われたのかまたは誰に強要されたのか

・目撃者はいるか

などです。

 

これらの状況を出来るだけ詳しく整理して相談を行うことにより何も用意しないで行くよりも相談員も対応がしやすいためスムーズに話が進むことが期待できます。

この総合労働相談コーナーは、職場のトラブルの相談や解決のための情報提供をワンストップで行っている機関になります。

 

パワハラ以外にも解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、などのあらゆる分野の労働問題が対象となっています。

 

仮に職場で様々な問題が起きた場合は、そもそもそれが法令違反に該当するかどうかさえ判断がつかないことも多いと思います。最近はネットが普及しているため、ある程度の事は調べることが出来ますが、限界があります。その場合でも、まず総合労働相談コーナーで相談に行くと法令の基本的な内容についても教えてもらうことができます。

 

まとめ

会社では多くの悩みが存在します。最近ではパワハラで悩みメンタルヘルスに陥る人も多いのが事実です。またパワハラだけでなく労使間のトラブルが起きた場合にはこのような相談機関も存在するので一人で悩まずにまずは相談することも一つの方法です。