「仕事を辞めさせてくれない…。」どんな職場も法律上では辞められます

こんにちわ!

 

仕事を辞めようと思っても、上司や会社が仕事を辞めさせてくれない場合があります。そのため上司や会社が退職を許可してくれないから辞められないと思っている人もいると思います。

しかし、法律上では雇用期間に定めがない正社員の場合は辞める意思を伝えてから2週間が経過すれば退職が可能になります。

 

まず、これの根拠としては民法第627条の条文にあります。

そこには、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と書かれています。

 

つまり、雇用期間に定めのない正社員=無期雇用の正社員の場合は原則として会社の承認は不要なのです。

なお、会社の承認は必要ありませんが、いきなり次の日から仕事を辞められるわけではありません。2週間は待たなければならない点には十分な注意が必要です。

 

そして、それと同時に就業規則の確認が必要です。就業規則はいわば会社のルールブックであるため、就業規則が存在する企業では就業規則に「退職希望日の〇ヵ月前までに申し出ること」などと辞める場合はいつまでに申し出る必要があるという規定があります。

 

この就業規則を守らずに退職しようとするとトラブルが起きる可能性があるため注意しなければなりません。

トラブル内容にもよりますが、今まで良好であった上司や同僚との関係性にヒビが入ってしまい、引継ぎ業務など退職日までにしておかなければならない業務などに支障をきたすことも考えられます。

 

それでも辞めさせてくれないという場合は、労働基準監督署等に総合労働相談コーナーが設置されていますのでそちらに相談に行かれることをおすすめします。

専門スタッフが対応してくれます。

そこで現在の状況を説明すると適切なアドバイスが受けることも可能です。

 

まとめ

会社を辞める場合は、先述した民法の規定ではなく基本的には就業規則に従って退職を申し出るのが無難でしょう。

退職したから関係ないと感じていても何かのきっかけで元職場の人が取引先になる場合も発生しますし一緒に仕事をする機会がある可能性もあります。

そのため退職時にはお互いがわだかまりなく気持ちよく退職をすることがベストだと思います。何よりも社会人としてのマナーを果たすことが大切です。