【必ず辞める】辞めさせてくれない会社への対処方法を解説

2020年3月18日

こんにちは。

 

今回は、会社を辞めたいのに会社が辞めさせてくれない場合の対処方法について書いていきます。

 

労働者の方には退職の自由が保障されています。

従って、退職を申し出てきた労働者の方に対して会社ができることは、

会社を辞めないように説得するだけです。

 

退職される方が強い意思をもって会社の説得を断れば、必ず辞めることができます。

どうしてもという場合は、退職代行サービスなど第三者に依頼しましょう。

 

退職の意思を強く持つこと

 

労働者には退職の自由が保障されています。

 

脅迫や暴行など不当な手段を用いて、

会社が退職を申し出た労働者を退職させないようにすることは法律で禁止されています。

 

会社が話し合いによって会社を辞めないように説得することはできます。

ただし会社ができることはそこまでです。

 

そのため、労働者の方が固く退職を決意している場合には

最終的に会社はそれを認めざるを得ません。

従って、会社が何と言ってきても「会社を辞める」と言い続ければ

会社を辞めることができます。

 

また、会社が

「退職するなら○○円支払え」「退職するなら裁判に出てやる」

などと脅すことは、脅迫にあたります。

監督庁である労働基準監督署に相談して会社に改めさせることができます。

何らかの証拠があった方がいいので、メールを残すなり録音なりをしておきましょう。

 

いずれにしても、労働者の方には退職の自由がありますから、

退職するという意思を強く持てば必ず辞めることができます。

 

退職届+2週間の勤務で必ず辞められる

 

正社員など期間の定めのない労働契約でお勤めの方であれば、

原則として退職届の提出から2週間が経過すると自動的に退職となります。

パートや派遣社員は契約期間の満了を待ちましょう。

 

退職届の提出から2週間勤めるのは肩身が狭く大変ですが、

内容証明郵便などで会社に退職届を提出して2週間我慢すれば、

合法的に会社を辞めることができます。

 

有給休暇が14日以上残っていれば、

退職届の提出から2週間の期間のすべての期間について有給休暇を申請すれば、

退職届の提出後1度も出社しないで会社を辞めることができます。

 

有期契約の場合には更新を拒否する

 

パートや契約社員などの有期契約でお勤めの方の場合、

病気や怪我で仕事ができないなどのやむ得ない事由がない限り、

期間満了まで勤める必要があります。

 

有期契約の場合、

期間満了日の1か月前頃に次の契約を更新するかどうかの話し合いが持たれます。

その際に、次の契約は更新しないと会社に伝えれば退職できます。

 

その時から期間満了までの1か月間は少し働きづらいかもしれませんが、

この場合も法律的に全く問題なく辞めれるのでリスクが非常に少ない方法です。

 

契約更新の際に、更新しないと会社に伝えると、

会社が辞めないように(更新するように)働きかけてくる場合があります。

ただし有期契約でお勤めの方でも退職の自由がありますので、

硬い意思で更新しない旨を会社に伝えれば会社の方で退職を認めるでしょう。