辞めたけど辞められない!そんなバイトを辞めるにはこうすべし!

2020年4月15日

 

今回は、

「バイトの勤務先にバイトを辞めたいと言っても店長が辞めさせてくれない」

という場合の対処方法について書いていきます。

 

まず最初に店長と話し合って、合意退職に持っていくことがベターです。

それが不可能であれば、我慢して契約期間の満了まで待ってその時に退職します。

契約更新をしなければそれで終了です。

 

基本的に多くのバイトでは契約期間が決まっています。

決まっていない場合の退職方法は、労働監督署に聞くのが一番早いです。

 

 

店長を説得する

 

バイトを辞めたいと店長に申し出ても、

店長が人手不足などを理由に辞めさせてくれない場合には、

もっともらしい理由をつけて店長を説得してみます。

 

バイトを辞めたい本音は

「時給が低い」「仕事がきつい」「仕事内容がつまらない」「人間関係が悪い」

といったことでしょう。

しかし、これをそのまま伝えると角が立つし、

そういった理由では店長が退職を引き留めやすくなります。

 

そこで、以下のような理由を退職理由とします。

「成績が落ちてきたので学業に専念したい」

「就活に専念したい」

「試験勉強が始まるので辞めたい」

店長がそういった退職理由に納得して、退職を認めてくれればそれで問題は解決します。

 

しかし、店長が納得しなければ、合意退職は無理です。

シフトの出勤日を極端に減らすなどして契約の満了を待つしかありません。

 

なお、コンビニのシフト表は1か月前に作成されますので、

退職を申し出るのは退職予定日の1か月~2か月前が理想的です。

 

契約期間の満了まで待つ

 

アルバイトの方の労働契約はたいてい有期契約となっています。

 

店長が話し合いでは退職を認めてくれない時には、

契約期間の満了まで待ち、その時に契約の更新を拒否すれば店長が何と言おうと退職できます。

 

契約更新時に、店長が強引に契約の更新を迫ってくることがあります。

契約期間の途中とは異なり、

契約期間の終期であれば店長の引き留めを無視しても法律的な問題は全くありません。

堂々と退職できます。

 

契約期間の終期の1か月~2か月前に退職を申し出て、契約期間の満了時に退職というのが、

店長の退職引き留めを効果的に回避できる理想的な方法です。

 

辞めると言ったら店長が逆切れしたら

 

店長などが脅迫や暴行などの手段を用いて辞めたいという従業員を辞めさせないことは、法律違反になります。

 

店長に辞めるといったところ、店長が逆切れして暴力をふるったり、

暴言を吐いたりした場合には、法律違反の疑いがあります。

暴力を振るわれたら犯罪ですので、110番する必要があります。

 

普通であれば、被害を受けた本人が労働基準監督署に相談するべきです。

学生さんの場合には、親などの信頼できる大人に相談してみるのもひとつです。

 

このケースでは、逆切れした店長の方が悪くなります。

逆切れされると、会社を辞めたいといったほうが悪いように考えられますが、

辞めたいという退職の意思表示は労働者の正当な権利の行使であり、法律上は何らの問題はありません。