【会社の辞め方】辞めさせてくれない場合は内容証明や弁護士も!

2020年3月18日

こんにちは。

 

今回は、辞めさせてくれない会社の辞め方について書いていきます。

 

会社が辞めさせてくれない場合でも、

労働者の方には退職の自由がありますので、

強気で押し切れば会社は退職を認めざるを得ないのが大原則です。

この大原則を踏まえた上、

内容証明郵便を使う方法や退職代行サービスを使う方法を検討すると言いでしょう。

 

内容証明郵便+2週間勤務で辞める

 

会社が強引に会社を辞めさせないようにする場合、

労働契約が無期契約であれば内容証明郵便で退職届を会社に提出します。

その後は肩身の狭い思いをしますが、

我慢して2週間会社に勤務すれば会社を辞めることができます。

 

会社が退職を申し出た労働者の方に対して、

暴行・脅迫・監禁などの手段を用いて退職を妨害することは法律で禁止されています。

退職届の退出から期間満了までの2週間の勤務は何とか我慢できるはずです。

 

万が一暴行などを受けた場合は警察や弁護士に相談しましょう。

退職より大きな問題になってしまいます。

 

有給休暇が14日以上残っている場合には、有給休暇を申請すれば

退職届の提出後一度も出社をすることなく会社を辞めることができる場合があります。

この方法は、理想的な円満退社とは決して言えませんが合法的な方法です。

 

退職代行サービスを利用する

 

会社が仕事を辞めさせてくれない場合に、退職代行サービスを利用する方法があります。

 

例えば、無期契約でお勤めの方が、

内容証明郵便による退職届の提出と2週間の有給休暇申請を退職代行サービスにお願いすると、

退職の意思表示後、一度も会社に出社することなく会社を辞めることができます。

退職代行サービスの相場は3万円から6万円程度です。

 

退職手続きを自分で行えば余分な経費は掛かりません。

会社を辞めたいという場合には、

疲れ果てて会社の人間の顔を見るのも嫌だという状態になっていることが多く、

そういった時にはお金がかかってもこういったサービスがあると助かります。

 

弁護士と提携している事業者を選ぶ

 

退職代行サービスを利用する場合の注意点としては、

弁護士と提携している事業者を選ぶことです。

 

普通の退職では、退職届の退出後も最短で2週間。

契約によってはもっと長い期間、会社に出社する必要があります。

 

退職代行サービスを利用される方は、

会社の人間ともう顔を合わせたくないと場合が多いと思います。

事業者に退職手続きの一切を任せて、

退職の意思表示後は一度も会社に出社せず会社を辞めたいはずです。

 

そうすると、退職届の提出後、退職までの一定期間の労働義務の免除が必要になります。

このことの交渉を会社と行うことができるのは、

弁護士もしくは弁護士と提携している事業者に限定されます。

 

その他、退職に伴う雇用保険のための手続きも事業主と交渉が必要なことが多いです。

この意味からも、退職代行サービスは弁護士と提携している会社を選ぶ必要があります。

 

退職代行

Posted by ek