知らないとマズイ?退職代行サービスが違法になるケースとは

2020年7月9日

こんにちは!

 

退職代行サービスは、会社を辞めたいのに辞められない方にとっては、

大変頼もしい存在です。

 

しかし弁護士などから、

「弁護士以外がこのサービスを実施するのは違法なのでないか」

というコメントが、あちこちで見受けられます。

 

そこで今回は、退職代行サービスが違法となるケースについて書いていきます。

 

退職代行で違法となるケース

 

退職代行サービスで違法となるのは、

弁護士資格及び労働組合の肩書を持たない者が退職代行を行う際に、

会社と退職に関する法律的な交渉を依頼人の代理人として行うことです。

 

依頼人の退職の意思をそのまま会社に伝える使者(仲介役)であれば、

弁護士資格等がないものであっても、このサービスを手掛けることができます。

 

弁護士資格等を持たない退職代行サービスのほとんどは、

単に会社に対して依頼人の「退職します」という意思を伝える手続きのみを行います。

 

多くのケースでは、会社に依頼人の退職の意思を伝えるだけで、

会社が退職を認めますので、弁護士資格等を持たない退職代行サービスでも、

営業が成り立ちます。

 

しかしそういった事業者が、少しでも会社と退職に関する法律的な交渉を行うと、

弁護士法違反の非弁行に該当します。

 

退職に関する法律的な交渉とは何か

 

弁護士資格等を持たない退職代行サービスが、

依頼人の代わりに会社と退職に関する法律的な交渉を行うと、法律違反になります。

 

この法律的な交渉とは、具体的には、以下のようなものが該当します。

 

・退職時期の指定

・退職日までの有給休暇の請求

・有給休暇の買い取り請求

・退職金や未払い賃金の請求

・会社に依頼者の退職に対する損害賠償請求をさせないこと

・懲戒解雇の取消し

 

退職代行から会社に連絡があった後は、

会社と依頼人が直接交渉することはなくなりますから、

会社が依頼人を説得して執拗に退職を留意するということはなくなりますが、

退職代行を利用したことに怒った会社が、

いろいろ嫌がらせをしてくることがあります。

 

そういった嫌がらせを抑え込んで、依頼者に不利益が及ばないようにすることも法律的交渉です。

 

退職代行

Posted by ek