退職代行サービスで避けて通れない非弁問題とは何か?
こんにちは!
今回は、退職代行サービスに関する問題として避けて通ることができない
「非弁(非弁活動)」について解説していきます。
「非弁」は法律違反ですので、発覚した場合には処罰を受けます。
ただし、処罰されるのは退職業者の方で、「非弁」の業者に依頼した利用者の方は処罰されません。
従って「非弁」の問題は、どちらかというと代行業者の問題であって利用者の問題ではありません。
しかし、代行業者を選択する際、違法行為を行っているものを選択することは決して良いこととは言えませんので、
依頼しようとする業者が非弁かどうかを調べる必要があります。
そこで、今回は「非弁」について解説していきます。
先に結論を書くと非弁とは、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を行うことを言います。
従って、弁護士でない者が退職代行サービスに付随して会社と法律的な交渉を行う場合には
非弁に該当し処罰される場合があります。
非弁活動とは何か
非弁(又は非弁活動)とは、弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを言います。
法律事務の具体的な例としては、次のようなものがあります。
・交通事故の示談交渉
・離婚交渉
・破産申し立て手続き
・債権の取り立て
違反者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
非弁の対象となる法律事務の定義については、紛争性が必要であるという事件性必要説と、
紛争性は必要なくすべての法律事務が該当するという事件性不要説が対立しています。
判例は、事件性必要説を取っていますが、
訴訟より低い段階(和解交渉や示談交渉)で事件性が充足されるという見解を採用しています。
退職代行サービスにおける非弁について
非弁活動における法律事務の範囲に関する判例の見解からすると、
退職に関して会社と法律的な交渉する必要がある場合には、その活動は法律事務に該当します。
例えば、以下のようなケース
・退職を申し入れたが会社が退職をさせてくれない
・退職に際して退職金が出るはずだが会社が退職金を支払わないと言っている
・退職時の有給休暇の消化を会社が拒否している
・会社が離職票の交付を拒んでいる
・退職に際して未払いの残業代がある
退職代行に際して上記のような事項について会社と交渉を行う場合、
それは法律事務に該当するので、弁護士又は弁護士と提携した法人以外が当該事務を行うと非弁になります。
一方、退職に関して退職金や未払いもなく会社も退職を認めていて、
会社に退職届を提出したり私物を回収するなど、単純に退職手続きを代行するだけであれば非弁になりません。
非弁に該当しない場合には、弁護士以外の者でも誰でもこの代行サービスを営業として行うことができます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません