【必見】退職後にパワハラを訴える際の注意点や事前準備について

2020年7月9日

こんにちは!

 

テレビや新聞では、連日のようにパワハラ裁判の記事が出ています。

 

そこで今回は、パワハラ被害を理由として、

退職後に上司や会社を訴える場合の注意点や事前準備などについて、書いていきます。

 

パワハラで訴えるには明確な損害が必要

 

会社に籍を置きながら、パワハラ被害を理由に会社を訴えるということは非常に難しいですから、

パワハラで会社を訴えるのは、普通は退職後になります。

 

パワハラで会社を訴える場合、パワハラによって精神疾患を発生して入院したとか、

自殺したとかと、被害者が受けた損害が明確であるケースが多くなります。

 

最低でも、精神疾患で医師の治療を受けたことが必要です。

そうでないと、裁判所が被害者(原告)の損害を認めることができず、

訴えが退けられる可能性が高くなります。

 

パワハラ被害について訴えを起こす場合、パワハラを行った上司などを相手に不法行為責任を問う方法と、

パワハラを放置した会社を相手に、安全配慮義務違反を問う方法があります。

 

不法行為責任を問う場合は3年、安全配慮義務違反を問う場合は10年の時効が設けられています。

会社の上司を訴える場合には、退職後3年以内を目途に行う必要があります。

 

パワハラで訴えるには何が必要か

 

パワハラ被害に関する裁判を起こそうという場合には、証拠が決定的に重要となります。

 

パワハラの事実があったことの証拠としては、次のようなものがあります。

 

・録音

・メールコピー

・医師の診断書

・同僚の証言

 

また、次のような事実を整理しておく必要もあります。

 

・パワハラを受けた相手

・パワハラを受けた時間

・パワハラを受けた場所

・どんな状況でパワハラを受けたか

・何をされたか、何を言われたか

・会社の対する相談の有無

・会社に対する相談をした場合、それに対する会社の対応

 

裁判を起こそうとする場合、まず弁護士に相談しますが、

その際にも、上記のような準備が必要になります。