【悩み】給料手渡しの会社を無断退職したら給料はどうなる?

こんにちは!

 

一部の会社では、最後の給料は直接本人に現金手渡しで支払うというルールを定めています。こういった会社を無断で退職すると、最後の給料の受け取りに大きな困難を伴います。

 

そこで、今回は、最後の給料を現金手渡しで支払うというルールを定めている会社を無断で退職するケースについて書いていきます。

 

最後の給料を手渡しで支払うケース

 

労働基準法第24条では「賃金(給料)は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」と規定していますので、給料は、現金手渡しが原則となります。

 

しかし、多くの会社では、給料は銀行口座に対する振り込みで支給しています。

 

これは、同法24条但書で、法令や労働協約に別段の定めがあるなど場合には、通貨以外のもので支払うことができる、という規定があるためです。

 

多く会社では、給料を口座振込で支給するという労働協約(会社と労働者代表者などとの取り決め)を締結しており、これによって給料を口座振込で支払っています。

 

ところで、一部の会社では、最後に支払う給料のみ、直接本人に現金手渡しで支払うという規定を設けていることがあります。

 

労働協約などで、そういった取り決めをすること自体は、給料の支払いは本人に直接現金手渡しというのが本来の法律上の規定ですから、全く問題はありません。

 

ただし、そういった会社を無断で退職すると、退職後に会社に取りにいかなければ最後の給料を受け取れないということになり、大きなプレッシャーとなります。

 

最後の給料を受け取れなく泣き寝入りする

 

無断退職をした場合に、退職後に最後の給料を会社に取りに行くことは、大きな困難が伴います。

 

従って、無断退職をしたものが最後の給料を取りにいかないというケースも少なくありません。

 

給料債権の消滅時効は2年ですから、退職から2年が経過すると、最後の給料を受け取る権利は時効によって消滅します。

 

最後の給料は本人に直接現金手渡しで支払うというルールを定めている会社は、無断退職をした者が、退職後に会社に顔を出すことに大きな困難を伴うので、そのまま放置されるケースが多いということを利用し、消滅時効によって、最後の給料の支払いを免れたいという意図を持っています。

 

こういった会社を無断で退職すると、退職後2年以内に自分から会社に出向いて給料を受け取らない限り、最後の給料を受け取れなくても、泣き寝入りをするほかありません。