少しでもお得になる!退職したい時に押さえておくポイント

2020年3月15日

こんにちは!

 

今日は、「退職するときに押さえておくべきポイント」について書いていきます。

おおまかに書くと、退職までの準備・その後の保険給付の手続きが大切になります。

 

 

まず確認すべき事

 

退職の意思が固まった時、まずは会社の就業規則を確認しましょう。

ここにはきちんと退職に関する事項について記載があるはずです。

これに従って退職日を決められたほうがいいでしょう。

 

業務の引き継ぎや会社から支給されていた物品の返却なども忘れずに。

制服等はできればクリーニングに出して返すぐらいの心配りがあった方が気持ちがいいですね。

 

 

有給休暇はどうなる?

 

たとえば、退職するときは30日前までにいうことが記載されていた場合では、

退職の意思を伝えた30日後に退職となります。

 

ここで大事なのは有給休暇の残日数です。

この休暇を利用できるのはあくまでも「労働する義務のある日」に限られるため、

退職後に請求することはできなくなります。

 

その為、例えば有給休暇の残りが35日あった場合は、35日以上前に退職の意思を伝える事で、

有給休暇の未消化分を最大限に活用する事ができるでしょう。

 

 

雇用保険についてのポイント

 

退職後は会社から離職票を受け取る事になると思いますが、

ここで確認してほしいポイントは離職票に記載されている「退職理由」です。

実はこの退職理由によって、受給できる日数や受給の開始時期に大きく差が出てくるのです。

 

例えば、急にリストラされた人と自己都合で退職した人とでは、

当然前者の方が受給できる日数や受給の開始時期が有利になるのは何となくわかると思います。

 

もしも会社に何らかの不都合があるからと、

あなたの退職理由に関して「自己都合退職にしてくれ」と言われても

それに応じる必要はありません。

 

 

健康保険と厚生年金保険のポイント

 

健康保険と厚生年金保険(2つをまとめて社会保険といいます)の保険料は

1ヶ月単位で徴収されることになっていますが、退職する場合を考えてみると、

「退職する日の翌日が属する月の前月まで」が徴収されることになります。

 

例えば、11月29日に退職した場合、翌日が11月30日となり、

保険料はその前月の10月分まで徴収されます。

1日遅れて11月30日に退職した場合、翌日が12月1日となり、

その前月である11月分まで徴収されることになります。

 

1日の違いですが、1ヶ月分の保険料も決して安くはありません。

ここも押さえておいてくださいね。

ただあくまでも「保険」ですので、

1ヶ月分でも多く納めた方が将来受け取る厚生年金の額に差が出るのは言うまでもありません。

 

最後に

 

上記以外にも、会社を退職するときには様々な手続きが生じてきます。

ここでは触れませんでしたが、所得税や住民税等の手続きも自身で行わなければなりません。

 

在職時には会社の方がしてくれていた社会保険の費用負担(原則労使半々)もなくなります。

大変だとは思いますが、自らの生活を守る為にも、

退職前のスケジュールはきちんと立てておくことをおすすめします。