『退職したいなら診断書を出せ!』と言われたらどうしよう!?
こんにちは!
結論からいうと、精神疾患等で辞める場合、
診断書は必ず必要かといえば答えは「必ずしも必要ありません」となります。
なんで診断書を出せっていうの?
タイトルにもありますように、会社を辞める旨を上司に伝えた時、
「退職したいなら診断書を出せ!」と言われた場合、辞める理由にもよると思いますが、
会社として辞めて欲しくないからという思いや、逆に単なる嫌がらせであるかもしれません。
いずれにせよ、診断書を出したからと言って病気を理由に退職する場合、
そう簡単に会社としては「はいそうですか」とはならなさそうですよね。
ましてや「少し休職したらなおるんじゃない?」など言われたら、
辞めようにも辞められません。
労働基準法ではどうなっている?
労働基準法では「退職すること=労働契約の解約」を意味します。
期間の定めのない労働契約では、
解約の理由の如何を問わずいつでも解約の申し入れをすることができます。
気をつけなければいけないのは、労働契約に期間の定めのある場合です。
この場合は、あらかじめ会社側と労働者側が合意する事で期間を定めているので
「やむを得ない事由」がない限り解約の申入れはできないこととなっています。
ただし、この場合でも1年経過日以後は
「やむを得ない事由」がなくとも解約の申入れができるようになります。
これらの理由から、診断書については必ずしも必要ない、と言えるでしょう。
この「必ずしも」の部分について言えば、
上記の「やむを得ない事由」の場合には必要になるかもしれないからです。
どうしても診断書が必要な場合
退職する際には必ずしも必要ではない診断書、しかし職場の雰囲気や会社からの圧力が強く、
どうしても出さないと円満に辞めれそうにない場合は、医師に書いてもらいましょう。
ただしある程度時間を要するかもしれません。
発行までの日数や費用はかかっている病院によって変わってきます。
特に精神疾患の場合は見た目だけでは診断できない為、
何度か通院の後で診断の確定が行われることが多いようです。
最後に
今回は退職と診断書の関係についてでしたが、
別の視点でいえば、社会保険(健康保険、厚生年金、国民年金等)の給付を受ける際には
必ず必要となるものですので、無いよりはあった方が良いのではないでしょうか。
医師法による診療録の保存期間は5年と定められているため、
もし将来的に今の傷病が原因で障害が残った場合、
初診日を確定する大事な書類になりえるからです。
それではまた。
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