【共通点】会社を辞められない理由の多くはブラックな職場だから?

2020年5月5日

こんにちは!

 

今回は、会社を辞められない場合の理由について書いていきます。

 

会社を辞められない場合の主な理由としては、

会社が脅迫まがいの手段で退職を妨害するというものや、

会社が退職を留意するから感情的に辞めづらい、といったものがあります。

 

会社が脅迫的な手段を使って退職を妨害する場合には、労働基準監督署に相談します。

会社が退職を留意するから辞めづらいという場合には、会社に伝える退職理由を工夫します。

 

会社が脅迫的な手段で退職を妨害する

 

今どき、会社を辞めたいと申し出た労働者の方に対して、

暴力や監禁で退職を阻害する会社はないと思います。

 

しかし「今会社を辞めたら損害賠償を請求するぞ」とか、

「二度と同じ業界で働けなくしてやる」といった脅迫で、

退職を妨害することはしばしば行われています。

 

「賃金を増やしたり、休暇を増やすように努力するから辞めないで下さい」とか、

「パワハラを無くすように努力するから辞めないでください」という説得は合法です。

 

しかし脅迫的な手段を使って退職を妨害する場合には、労働基準法違反が疑われます。

その際には、メールやメモなどの資料を揃えて労働基準監督署に相談しましょう。

 

会社の説得を断る退職理由

 

会社が話し合いにより、退職しないように説得してくる場合、

会社に恩を感じていたり、仲の良い同僚などがいた場合、退職しづらくなってしまいます。

 

その時は、会社の体面を傷つけないような退職理由を話して、

円満退社に持っていくのが良いでしょう。

 

法律的には、退職に自由が労働者に方には保証されていますので、

絶対に退職しますと強硬に主張すれば、最終的には退職できます。

 

しかしそれは最終手段で、退職後のことを考えた場合、円満退職がよいにこしたことはありません。

 

例えば、

「結婚が決まり、相手の住所に引っ越すことになりました」

「親の介護に専念することになりました」

「家業を継ぐことを決意しました」

「資格を取って、別の分野にチャレンジします」

「海外留学を実現します」

「個人で開業します」

などといった理由を活用して、会社の退職の引き留めをやんわりと断ります。

 

契約期間途中退職のやむを得ない理由

 

1年とか6ヵ月とか期間雇用契約で終了されている方の場合、

契約期間の途中で退職することは、原則としてできません。

 

特別の理由がないにもかかわらず、契約期間の途中で退職した場合、

会社から損害賠償の請求をされる可能性があります。

 

しかし、民法の628条では「やむを得ない事由(理由)」があれば、

例外的に、契約期間の途中で退職することができます。

 

そのやむを得ない理由は、以下のようになります。

1. 心身の障害、疾病など

2. 両親や子供の病気の介護

3. 業務が法令に違反していること

 

こういった理由があれば、契約期間の途中でも合法的に会社を辞めることができます。