【疑問】パワハラで退職した場合、会社都合退職になるのか?

2020年7月9日

こんにちは!

 

職場でパワハラを受けると、毎日毎日職場に通うのがつらくなり、

最終的には退職してしまうケースも少なくありません。

 

そこで今回は、パワハラで退職した場合、

会社都合退職になるのかどうかということについて、解説します。

 

パワハラが原因で退職すれば会社都合退職

 

会社を退職した後、再就職先が決まっている場合は別として、

普通は、ハローワークから基本手当(以前の失業保険)を受けることになります。

 

その際に、会社都合退職で退職したことを証明できれば、

基本手当を受けることができる期間が一般の受給者よりも優遇されている特定受給資格者に該当します。

 

特定受給資格者に該当するためには、一定の条件がありますが、

その条件の一つに次のようなものがあります。

 

・上司や同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者

 

ひどいパワハラを受けたことが原因で退職した場合、上記に該当することで特定受給資格者となり、基本手当の受給上で優遇を受けることができる可能性があります。

 

会社がパワハラを否定する場合の対応

 

会社を退職すると、退職日から10日~2週間程度で、会社から離職票が送られてきます。

 

その離職票には、離職理由を記載する欄があるのですが、そちらに

「上司や同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者」

と記入がなければ、特定受給資格者とは認められません。

 

離職票を作成するのは会社の方ですから、

会社がパワハラがあった事実を否定している場合には、

離職票に別の離職理由を記載しますので、特定受給資格者に認定されません。

 

この場合は、退職した方が、パワハラがあった事実を証する書面などを使って、

パワハラが原因である退職であることを説明し、ハローワークの担当者を納得させる必要があります。

 

パワハラがあった事実を証明するものとしては、次のようなものがあります。

 

・録音

・メールのコピー

・医師の診断書

・同僚の証言

 

また、自分が受けたパワハラ被害の記録なども、書面などにまとめておくといいでしょう。

 

ハローワークの担当者がパワハラを理由とした退職であると認めた場合には、

会社の主張に関わらず、特定受給資格者として、優遇を受けることができます。