退職代行は弁護士法違反になる?トラブルに巻き込まれる前に

こんにちは!
退職代行サービスは、退職できないで困っている方にとっては非常に便利なサービスですが、
弁護士が関与していない退職代行サービスに、
トラブルを抱えたケースで退職手続きの代行を依頼すると、法律違反の疑いがあります。
そこで、今回は、弁護士が関与していない退職代行サービスが、
依頼人の代わりに会社と退職に関する法律的な交渉を行うことが、
何故法律違反になるかについて解説します。
退職に係る法律交渉は弁護士以外はできない
報酬を得る目的で業として、依頼人の代わりに会社と退職に関する法律的な交渉を行うことは、弁護士以外はできません。
弁護士以外の者がこれを行うと、弁護士法違反となり、法律で罰せられます。
退職代行サービスにも、弁護士が関与しているものとそうでないものがありますが、
弁護士が関与していないサービス業者が、
退職に関する法律的な交渉事を依頼者に代わって行うことは弁護士法に違反します。
弁護士が関与していないサービス業者ができることは、
依頼人に代わって退職届や有給休暇請求書を作成して会社に提出することや、
依頼人が預かっている会社に備品を会社に届けたり、
会社にある依頼人の私物を回収したりすることに限定されます。
即日退職を希望するとか、退職日までの有給休暇の取得を会社が拒んでいる場合には、
退職代行サービスは会社と法律的な交渉を行う必要があるので、
このケースでは弁護士事務所や弁護士が関与している事業者に依頼する必要があります。
弁護士法72条について
弁護士以外の者が報酬を得る目的で、他人の代理人として、
会社と退職に関する法律的な交渉を行うことがなぜ法律違反になるかというと、
それは弁護士法72条があるためです。
弁護士法72条は、以下のような条文です。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一切の法律事件に関して、鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律または他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
弁護士が関与していない退職代行業者が、依頼人に代わって退職に関する法律的な交渉を行うことは、弁護士法72条の法律事件の代理に当たり、禁止されています。
弁護士法72条に違反して、弁護士等でない者が報酬を得る目的で業として法律事件を取り扱うことを「非弁行為」と言いますが、
この非弁行為を行った場合には、弁護士法77条3項によって、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
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