【驚愕】有給消化できない?退職する前に消化するにはこうすべし!

2020年4月15日

 

今回は、退職前に有休消化をする方法について書いていきます。

 

先に結論を書きます。

正社員の場合、会社は退職届から退職成立までの2週間について、

労働者の方から有給休暇の申請があった場合、法律上はそれを拒否することはできません。

 

労働契約に期間の定めがない場合、退職届を会社に提出してから2週間が経過すると退職が成立します。

 

会社が退職する人に対して

「退職から退職成立までの2週間の間に有給休暇を使わないように!」

と説得することは問題ありません。

 

退職される方が会社の説得を拒絶した場合には、

会社は申請通り有給休暇を与えるほかありません。

 

 

合法的に出社せず会社を辞める方法

 

期間の定めのない契約でお勤めの方の場合、

退職届を会社に提出してから2週間を経過すると自動的に退職となります。

 

退職届を提出してから退職までの2週間の期間は、

原則として会社に出社して通常通り勤務する必要があります。

 

しかし、14日以上(週休2日の場合には原則10日以上)の有給休暇があれば、

その2週間のすべてについて有給を請求することで、

退職届の提出後1日も出社せずに会社を辞めることができます。

 

普通の有給休暇の請求の場合には、会社に時季変更権という権利があり、

請求があった日時に請求者に有休を与えることが困難であれば

別の時期に振り替えて有休を与えることができます。

 

しかし、2週間後の退職予定者の場合には会社が時季変更権を行使することが不可能です。

そのため、請求通り有休を与えざるを得ないことになっています。

 

有休休暇が一定日数以上残っている場合には、

退職届の提出+2週間の有給申請で一度も会社に出社せずに会社を辞めることができます。

 

有給休暇の取得には会社との相談が必要

 

退職届の提出後退職成立までの2週間の期間について、

退職される方から有給休暇の申請があった場合、

会社はその申請を認めざるを得ないのが原則です。

 

しかし、法律的な解釈は別として、実際は

「会社と退職される方が相談して、会社の業務執行に支障がない日のみ有休を取得する」

というケースが多くなります。

 

会社が繁忙期にあれば有休が全く認められないケースもあるでしょう。

会社が閑散期にあれば、申請した有休の全てが認められるケースもあります。

 

会社と相談せずに一方的に2週間の有給休暇申請を行い、

その後一度も出社しないというのでは法律的には問題はありませんが、

この方法はしこりが残ります。

そのため、多くの方が有休消化できるかどうかは会社との交渉の結果次第ということになります。

 

有給休暇の買い上げについて

 

退職の時点で使い切れなかった有給休暇が残っている場合、

その有休休暇の買い上げを行ってくれる会社もあります。

買い上げてもらえばいくらか収入が増えます。

 

ただし、会社が有休休暇を買い上げることについて、法律的な義務はありません。

実際に有給休暇の買い上げを実施している会社と実施していない会社があります。

 

退職時の有休休暇の買い上げを実施していない会社に勤めている場合には、

退職時に残っている有給休暇を買い上げてもらうことはできません。

有休休暇の買い上げがあるかどうかは、

会社の就業規則を見れば分かりますので退職の際に確認しておきます。

そればかりは会社の就業規則になるので、買い上げがない場合は諦めるしかありません。