【パートさん必見】退職時の有給消化を会社は拒否できるのか

2020年5月5日

こんにちは!

 

退職届の提出時に残っている有給休暇を請求して、

退職までの期間について休暇を取るということは、労働者に与えられた正当な権利です。

 

しかし、勤務時間が正社員より短いパートさんの場合、

この権利を行使することができるのかどうかという問題があります。

 

そこで今回は、パートさんが退職届の提出と同時に残っている有給休暇を請求した場合、

会社がそれを拒否できるのかということについて書いていきます。

 

パートからの退職時有給請求は拒否できない

 

パートさんでも退職届を会社に提出した時点で有給が残っていれば、

退職までの期間にそれを請求して、有給で休むことが可能です。

 

正社員からの退職時の有給消化は認めても、

パートさんからの退職時の有給休暇は認めないという法律上の規定はありません。

 

退職時の有給休暇の請求に関しては、正社員とパートの区別はないので、

会社側はパートさんから請求されたとおりに有給を与えなくてはなりません。

 

有給休暇の取得に関しては、

所定労働時間が週30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の短時間時間労働者(パート)の場合、

「比例付与」と言って、同じ期間働いた場合、正社員よりも与えられる有給休暇の日数が少ないですが、

それでも一定期間以上勤務した場合には、有給が与えられます。

 

有給がある場合、それを行使する権利は、

正社員やパートなどといった区分に関わらず、すべての労働者の方に公平に与えられています。

 

パートだから有給消化を拒否され場合の対応

 

退職時に有給休暇を請求したにもかかわらず、会社側がパートだからという理由でそれを拒否した場合、

それは労働基準法違反となります。

 

会社の意向を無視して退職まで休んだ場合、会社では有給休暇の成立を否定して、

最後に支払われる賃金から、退職まで休んだ分を控除して支給することがあります。

 

これは、労働基準法違反である賃金の未払いに該当するので、

こういった場合には、証拠となる書類を揃えて、

監督官庁である最寄りの労働基準監督署に相談してみるといいでしょう。

 

監督署が違法行為を確認できれば、会社に対して行政指導を行ってくれますので、

退職した方は、未払いの賃金分を取り戻すことができます。