「会社の人に会いたくない!」退職したい時にメールも有効?

2020年3月15日

こんにちは!

今回は、退職するにあたって意思を伝える方法として、

メールを用いた場合について書いていきたいと思います。

 

結論から申し上げて、

ズバリ「法律では退職の意思を伝える方法としては特に決まりはない!」ので有効です。

 

ただし、一般的なマナーとしてはいかがなものかというクエスチョンマークが付いてしまいます。

ひと昔前では考えられなかった事ですが

昨今のSNSの浸透やネット社会の拡充により、気になっている方も多いのではないでしょうか。

 

それでは、今回も最後までお付き合いください。

 

 

退職と法律の関係

 

そもそも使用者(以下、会社と表現します)と労働者の間では、労働契約が結ばれています。

退職とは、いわばこの労働契約を解徐することになります。

 

期間の定めがある場合には、やむを得ない事由がなければ即時に解除する事は出来ません。

もちろん例外はありますが今回は割愛させて頂きます。

 

他方期間の定めがない場合ですが、民法627条の規定では

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、

各当事者はいつでも解約の申入れをする事が出来ることができる事」

が定められています。

契約はその申し入れの日から2週間を経過する事によって終了します。

 

 

メールで伝えると失礼?

 

上記の通り、解約の申入れの方法に関する決まりは特にありません。

ということはメールで退職の意思を伝える事はとりあえず問題ないでしょう。

 

「とりあえず」としたのは、

そこには一般的なマナーとしてはどうかという疑問が生じるからに他なりません。

他にも、メールというのは私観ですが一方的な感じがしてしまうのです。

 

メールが相手方に届いた=相手がそのメールを見たではありませんよね。

ただし「パワハラを受けた」「傷病により身動きが取れない」等の事情があれば致し方ないと思います。

 

メールでの注意点とその他の方法

メールで退職の意思を伝える事は特に決まりはありません。

 

ただし、会社側として辞めさせたくないという思いがあった場合、

そのメール自体を見なかった事にされたり削除されてしまったりということも考えられます。

送るメールには必ず「相手方の氏名」「日付け」「退職の理由」は最低限記載しておきましょう。

 

決まりでは解約の申入れをした日から2週間ではありますが、

できればきちんと書面で残しておいた方が後々トラブルになった場合に、

スムーズに事が進むのではないかと思います。

 

 

最後に

 

メールで伝えるのは今の時代、最も合理的な方法だと思います。

現に在宅ワークの労働者もいるわけです。

在宅ワークの労働者が退職する際は、おそらくメールで伝える事になるでしょう。

 

最後になりますが、裏ワザとして

「内容証明郵便を利用する事で直接会わずに解約の申入れを伝える方法もある」

ことも知っておくといいかもしれません。

未払い残業代請求の請求も併せて行おうとしている方には、時効を止める有効な手段となります。