【法律知識】アルバイトを辞めたいのに辞められない場合のお役立ち情報

2020年3月18日

こんにちは。

 

今回は、アルバイトを辞めたいのに辞められない場合に知っておくと役に立つ法律知識について書いていきます。

退職に関する法律を知っておくと、会社の違法行為から自分を守ることができます。

 

アルバイトが無期契約の場合

 

アルバイトは有期契約の場合が多いのですが、

まれに雇用期間をはっきりしないままで働くことがあります。

その場合には、期間の定めのない契約(無期契約)でお仕事をしていることになります。

無期契約で働く場合には、退職届を勤務先に提出して2週間を経過すると自動的に退職となります。

 

退職届を提出してから2週間の間をどう過ごすかという問題はありますが、

とにかく勤務先が何と言おうと、退職届の提出から2週間が経過すれば合法的に会社を辞めることができます。

 

勤務先が退職届をシュレッダーにかけたり、送り返してくることがあります。

そういった場合には内容証明郵便で退職届を会社に提出します。

そうすれば、郵便局が証明した送達年月日から2週間後に合法的に退職できます。

 

有期契約で勤める場合

 

アルバイトの方の労働契約の多くは有期契約となっています。

 

有期契約とは

「契約期間は20XX年〇月○日~20XX年〇月○日までとする」

というように、契約期間を設定して労働契約を結ぶことを言います。

有期契約の場合には、やむを得ない事情がない限り期間満了前は退職できません。

 

やむを得ない事情がないのに勝手に期間途中で退職し、

その結果、勤務先が損害を被った場合には、

損害の賠償を請求されることがありますので注意が必要です。

 

やむを得ない事情とは、はっきりした基準はないのですが、

「病気とか怪我で働けない」

「ひどいパワハラや異常な長時間労働で命の危険を感じる」

などという場合にはこれに該当すると言えましょう。

 

なお、法律上はやむを得ない事情で有期契約の期間途中で退職する場合でも、

そのやむを得ない事情が労働者の過失により勤務先が損害を被った場合、

勤務先は期間途中でやめた労働者に対してその賠償を請求できることになっています。

 

退職で労働者側が訴えられる可能性は少ない

 

無断退職の場合、それによって会社に損害が発生すると

法律上は会社は辞めた労働者に対して損害の賠償を請求できます。

 

また、やむを得ない事情でやめた場合にその事情が労働者の過失によるものであり、

かつ期間途中の退職により会社が損害を受けると、

法律上その損害の賠償を辞めた労働者に請求できることになっています。

 

しかし、いずれのケースでも実際に労働者の方が賠償金を請求されるケースはほとんどないようです。

その理由の1つ目は、労働者の方が辞めたことによって会社が損害を受けたことを客観的に証明することが難しいことです。

 

理由の2つ目は、労働者に賠償を請求するためには、

裁判を起こした上でその裁判で勝つ必要があり手続きが大変だということです。

 

しかも、勝訴した場合に労働者に請求できる金額は少額なケースがほとんどです。

割に合わないので、実際に突然の退職で会社に損害が生じても、

裁判には至らないのが普通です。

 

結論としては、途中退職した場合に会社から賠償金が請求される可能性があっても、

実際に訴えられることは非常に少ないので、あまり気にしなくてもよいということになります。