【タクシードライバー向け】会社が辞めさせてくれない時の対処法

こんにちは!

 

タクシードライバーお仕事には、次のような特徴があります。

・16時間連続勤務があるなど、ハードスケジュール

・歩合制なので、お客さんをうまくつかめないと低賃金

・客からの不合理なクレームが多い

 

こういった特徴に我慢できないと、就職してすぐにタクシードライバーを辞めたくなるのですが、会社が辞めさせてくれないことがよくあります。

 

そこで、今回は、こんなケースについて書いていきます。

 

タクシードライバーは必ず退職できる

 

タクシードライバーは、次の仕事が見つかるまでの腰掛的な感覚で働く人が多く、入退職が頻繁で、人の出入りが激しい業界です。

 

従って、退職者が出ることはそれほど珍しくなく、繁忙期に急な退職を申し入れた場合を除き、それほど強力な引き留めがあることはありません。

 

タクシー業界は、旧態依然として業界独自の慣行に縛られている会社が多いですが、それでも、普通の会社では、タクシードライバーには退職に自由があり、退職を申し出た者に対して、会社が辞めさせないようにするためにできることは、話し合いによる説得のみだということを知っています。

 

それゆえ、一般的な退職ルールや、会社の就業規則にのっとって適切に退職手続きを進め、また、会社の退職留意をきっぱりと断れば、必ず退職ができます。

 

タクシードライバーを辞める際の注意点

 

タクシードライバーを辞めるときは、2年縛りに注意しなくてはなりません。

 

これは、よくタクシー会社に就職すると、会社が費用を負担して2種自動車免許を取得することが多いのですが、このケースでは、就職してから2年以内(会社によってはもっと長いこともある)に退職した場合、違約金を請求されるというものです。

 

一般的には、退職ルールをも持って退職する場合、退職したことで会社に損害が発生しても、その賠償を求められることはほとんどありませんが、2年縛りは例外です。

 

よって、会社の費用で2種免許を取得した場合は、タクシードライバーの仕事が自分に合わなくて仕事を辞めたい時でも、最低でも2年間は我慢して勤め続ける必要があります。

 

2年が経過したら、そのことで違約金を請求されることはありませんので、普通に退職できます。