言いづらい!試用期間中でも退職できます!気にせず伝えよう

こんにちは!

 

そこで、今回は、

 

「1か月前まで申し出」の就業規則は無効

 

「退職の申し出は1か月前までしなければならない」という就業規則の規定を無効とし、2週間前までの申し出で退職できるとした裁判判例があります。

 

このことからすれば、期間の定めのない契約で働く正社員の場合、退職の申し入れから実際に退職するまで2週間の期間を設ければ十分で、就業規則でそれ以上の期間を開けるような規定が設けられている場合でも、それは無視して構わないということになります。

 

ただ、引き継ぎのことを考えると、申し入れから2週間で退職というのは早すぎるような気もします。

 

実務的にも、退職の申し入れは1か月前に行うケースが多いので、就業規則に「退職の申し出は1か月前までしなければならない」という規則があれば、それに従ったほうが良いでしょう。

 

就業規則で申し入れから退職まで1カ月超の期間を開けなければならないと規定している場合には、1カ月を超える部分遺ついては、無視して構いません。

 

申し入れから退職までは2週間で十分

 

就業規則に「退職の申し出は3か月前までにしなければならない」という条項が設けられている場合、これは、労働者の退職手続きを必要以上に難しくする違法な規定であると言わなくてはなりません。

 

法律(民法)では、退職の申し入れから退職日まで2週間空ければ退職できることになっています。法律が定める以上に労働者に不利な規定は無効とされます。

 

従って、いくら就業規則で定めようが、会社は、労働者が退職の申し入れをした時から2週間が経過した場合は退職を認めなくてはなりません。

 

法律が許容する、引き継ぎに要する期間は2週間ということになりますので、会社は、2週間以内に、退職者が担当していた仕事の後任者を決めて、仕事を引き継ぎ必要があります。

 

2週間以内に引き継ぎが終わらず、会社に損害が発生した場合であっても、その責任はすべて会社が負うことになります。