「辞めさせてくれない」と悩んでいる看護師向け。退職は可能です。

こんにちは!

 

看護師が病院を辞める言った場合、師長が、「絶対認めない」「辞めるならば違約金を払え」「この辺で働けなくしてやる」などと言ってきて、退職を妨害してくることがあります。その結果、看護師を辞めさせてくれないケースが出てきます。

 

そこで、今回は、こいうったケースについて書いていきます。

 

病院は希望者を辞めさせるのが原則

 

看護師が病院を辞めたいと、師長などがものすごい剣幕で「絶対やめさせない」「今やめたら、他で働けなくしてやる」と怒鳴ってくることがあります。

 

師長からそのように言われると、萎縮してしまって、辞めるのを撤回したい気持ちになります。

 

しかし、そういった場合は、ほとんど師長が、法律的な労働に関するルールを知りません。

 

労働者には退職の自由が保障されていますから、病院側は、基本的には、辞めたいと申し出た看護師を辞めさせさせなくてはなりません。

 

引き継ぎのために一定期間退職時期を延ばしてくださいというようなお願いはできますが、辞めさせないことはできません。

 

それにもかかわらず、辞めたいと申し出た看護師に対して、師長が怒鳴ったり、脅迫したいすることは、師長が労働法に関して全く無知であることを自ら公表しているようなものです。

 

退職に関するルールは守る必要がある

 

看護師には退職の自由が保障されているとはいえ、退職時には、退職に関するルールに従って辞める必要はあります。

 

法律的には、正社員の看護師であれば、退職の申し入れから2週間が経過しなければ退職が成立しませんから、退職の申し入れから最低でも2週間は、勤める必要があります。

 

正社員以外の看護師であれば、病気や怪我で働けないなどの特別な事情がない限りは、契約の満期が来るまでは辞められないので、契約満期で更新契約書にサインしないことで辞めます。

 

なお、病院の方で、引き継ぎのために退職時期を延期してほしいという申し出があった場合、もし余裕があれば、1カ月程度であれば、それを聞き入れてもいいでしょう。

 

1カ月以上となる場合は、それは聞き入れる必要はありません。

 

この場合でも、例えば、次の就職先の入社日が決まっていて、退職時期を延ばせば、その入社日に後れてしまうような場合は、延長申し出を断っても構いません。