恐怖!!退職したいけど辞めさせてもらえない場合に知っておくこと

こんにちは!
今日は「退職したいけど辞めさせてもらえない場合に知っておくべきこと」を書いていきます。
結論を先に書くと、法律で守られているので辞められないということはないので安心してください。
退職したいけど出来ない方の傾向
「もうこの会社やめたい。」
長い職業生活の中でこのような気持ちになったことがある人は多いのでないでしょうか。
ただ、急に辞めるとなると
「自分がいなくなった事による損害賠償を請求されるのではないか」
「脅迫されたり、暴行を加えられたりするのではないか」
といった余計な心配がついてくる場合が考えられます。
特に、高校生や大学生、障がい者などの労働者の方はこの様な傾向があるのではないかと思います。
会社の就業規則と法律を知ること
ともかくまずは、会社のルールブックでもある就業規則を確認しましょう。
退職に関する事項の定めに沿ってきちんと進めれば退職可能なはずですが、
それでも辞めさせてもらえない時は、
自らの権利を主張するため以下を抑えておくといいでしょう。
1、職業選択の自由
憲法22条に規定する職業選択の自由
日本国憲法第22条第1項においては
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」
と規定されています。
2、労働契約の即時解除
明示された労働条件と実際の労働条件が違う場合、労働者は直ちに契約を解除することができる。(労基15-2)。
この場合の労働条件とは厚生労働省令で定める明示事項のこと
- 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業の場所、従事すべき業務に関する事項
- 始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇及び労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金の決定(退職手当、臨時に支払われるもの、賞与等除く)計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の自由を含む)
法律を知る上での退職に関する注意点
この場合の注意点は労働者自身の労働条件が相違する場合に限るので、
例えば職場の雰囲気が違った場合や、
福利厚生面など上記6つ以外の場合には即時解除の条件には当てはまらないものと考えて下さい。
なお、期間の定めのない労働契約を締結している場合には、各当事者はいつでも解約の申入れができることができます。(民法627)
この場合、解約の申入れから2週間を経過することによって契約は終了します。
これに対して、期間の定めのある労働契約を締結している場合は
「契約期間中の解約(退職)はやむを得ない事由がない限りできない(民法628)」
とされていますが、
「労働契約期間の初日から1年を経過した日以後においてはその使用者に申し出る事によっていつでも退職できる(労基法附則137)」
という保護規定が労基法により設けられています。
退職すると損害賠償を請求される?
ここでの注意点は、やむを得ない事由がないのに労働者の方が一方的に解約することです。
この場合は損害賠償を請求される場合があると考えられます。
労基法では損害賠償の金額についての額の定めを禁止していますが、
損害賠償自体を認めていない訳ではないので、その可能性はゼロとは言い切れません。
しかし、余りにも高額すぎる場合や、不当に請求された場合は
最寄りの監督署や弁護士さんにあらかじめ相談しておくことをお勧めします。
不安な方は先に相談しておくのも一つです。
退職前でも労働監督署の方は相談に乗ってくれます。
最後に、使用者の禁止事項として「強制労働の禁止」が挙げられます。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない(労基5)
注意:この場合の「不当」とは法の例示するものよりも広く、
長期労働契約や労働契約不履行に対する賠償額の予定などもこれに該当しえることもあるようです。
この規定に違反すると、1年以上10年以下の懲役
または20万円以上300万円以下の罰金という労働基準法上最も重い罰則が科されます
最後に
一度退職しようかと決めた時から実際の退職に至るまで、
様々なストレスがかかってくると思います。
自身の生命や精神にかかる場合は一刻も早く手を打って、
自分の人生を取り戻して欲しいと思います。
余談になりますが、最近では退職代行サービスというのもあります。
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