「退職は半年前に申し出る」という就業規則はどうすれば良い?

こんにちは!

 

会社を辞める際には、念のため、会社の労働に関するルールブックである就業規則を、確認しておいた方が良いです。

 

可能であれば、就業規則の中にある退職に関する規定に従って、退職手続きを進めるのが無難です。

 

しかし、就業規則におかしな退職ルールが規定されていることもためにあります。

 

そこで、今回は、そのケースの1つとして、就業規則に「退職する時はその半年前に申し出ること」という条項がある場合について書いていきます。

 

退職を半年前に申し出る規定は無視してよい

 

会社の就業規則で、「退職する場合はその○カ月前に申し出ること」という規定が設けられていることがあります。

 

この規則が設けられている場合、期間を「1か月前」としている会社が多いのですが、3か月前とか、6か月前としているところもたまにあります。

 

民法の規定では、正社員が退職する場合はその2週間前に申し入れればよいことになっています。

 

また、裁判判例には、「退職する時は1カ月前までに申し出ること」とする就業規則の規定を無効とし、民法の規定通り、退職は2週間前に申し出ればよいとしたものがあります。

 

従って、就業規則で、退職する場合には、その半年前までに会社に申し出なければならないという規定が設けられていた場合、半年というのは明らかに長すぎますので、この規定に従わない場合でも、後から会社から賠償金などを請求されることはありません。

 

退職はどのくらい前に申し出ればよいか

 

民法では、退職はその2週間前までに申し出ればよいことになっていますが、一般常識的には、退職の1か月前に申し出れば、特に問題はないでしょう。

 

会社とトラブルを起こしての退職ではない限り、法律の規定である退職の2週間前というのは、少し短すぎるような気がします。

 

余裕をもって引き継ぎを行うためには、やはり、退職の申し入れから、実際に退職するまでは、1か月程度が妥当と言えます。

 

1カ月前に退職を申し入れて、会社が退職時期をもっと遅らせてくれと依頼してきた場合、それを聞き入れる義務はありませんが、お世話になった会社だからということで、会社の言うことを聞いて、退職時期を遅らせることは構いません。

 

ただ、再就職に向けての準備や、それに向かっての気持ちの切り替えのために、退職を申し入れた会社に、あまり長い時間勤めるのは適切ではないので、延長した場合でも、引き継ぎにめどが立ったら、早めに退職したほうが良いでしょう。