【必見】正社員が会社を辞める時の社会保険と雇用保険の手続きについて

こんにちは!

 

会社を辞めると、様々な保険の手続きが必要になります。再就職に向かって好スタートを切るためにも、こういった手続きはスムーズに行いたいものです。

 

そこで、今回は、正社員が会社を辞めた場合の、社会保険と雇用保険の手続きについて解説します。

 

正社員が会社を辞めた時の社会保険の手続き

 

正社員を辞めると、社会保険(健康保険と厚生年金保険)から外れますので、国民年金や国民健康保険に加入する手続きが必要になります。

 

正社員を辞めると、健康保険から外れますので、以下の3つ方法のうちから1つを選択し、別の医療に加入する手続きが必要です。

・国民健康保険に加入する

・健康保険の任意継続被保険者となる

・家族が加入している健康保険の被扶養者になる

 

国民健康保険に入る場合には、退職後、管轄の年金事務所から、被保険者資格喪失証明書の交付を受けた後、管轄の市町村役場で国民健康保険に加入する手続きを行います。

 

健康保険の任意継続被保険者になる場合には、管轄の協会けんぽ又は会社の健康保険組合に、退職日から起算して20日以内に加入手続きを行います。

 

家族に健康保険の被保険者がいる場合、収入要件などの一定の条件を満たしていれば、その家族の被扶養者になることができます。その場合は、家族の加入している健康保険に対して、被扶養者届を提出します。

 

年金保険の方は、退職後は、国民年金に加入するか、配偶者の厚生年金の扶養(国民年金第3号保保険者)に入ります。

 

国民年金に加入する場合は、退職後に、管轄の年金事務所から被保険者喪失照明書の交付を受け、それをもって管轄の市区町村役場で手続きをします。

 

国民年金第3号被保険者となる場合は、厚生年金に加入している配偶者の会社から、管轄年金事務所に対して、加入届を提出してもらいます。

 

正社員が辞めた時の雇用保険の手続き

 

正社員が会社を辞めると、ほとんどの場合、再就職先が見つかるまでの間の生活保障費として、雇用保険から基本手当(失業手当)を受給します。

 

基本手当の受給手続きの流れは、次のとおりです。

 

退職後、10日前後で、会社から離職票が郵送されてきます。

 

離職票は郵送されてきたら、その離職票と雇用保険被保険者証などをもって、管轄のハローワークに行って、求職の申込をします。

 

求職の申込をした後は、ハローワークが失業していると認定した日について、1日当たり、離職(退職)時の1日当たりの平均賃金に45%~80%を乗じて計算される基本手当日額を、4週間を1単位として、離職時の年齢、離職理由、保険料の納付期間などによって定められる受給可能日数の範囲内で、受けることができます。

 

なお、離職理由が自己都合退職や懲戒解雇の場合、受給期間に制限が設けられており、求職の申込から最初の基本手当を受け取るまでに、4か月程度の時間がかかります。