【きつい】残業が月60時間を超えた場合、どうすれば楽になる?

こんにちは!

 

残業が多いと、休日が少なくなり、疲労がたまりやすくなり、ひどい場合には心身の健康を損ないます。月60時間の残業がある場合、週休2日で月の勤務が22日だと、毎日3時間弱の残業があることになるので、大変です。

 

そこで、今回は、残業時間が月60時間を超え、残業がきつい場合の対策について書いていきます。

 

残業時間が月60時間を超えた場合の対策

 

1日8時間・1週間40時間の法定労働時間を超えて就労させるためには、事業主と労働組合の代表者などが、36協定と呼ばれる協定を締結している必要があります。

 

36協定を締結している場合、月45時間・年360時間(法定残業可能時間)までの残業が可能になります。

 

ただし、臨時的・特別的な事情があって、法定可能残業時間を超える時間外労働が必要と認められる場合、事業主と労働組合の代表者などが、特別条項をもって労使の合意をすれば、例外的に、法定可能残業時間を超える時間外労働を命じることができます。

 

残業(時間外労働)が月60時間を超えてよいのは、会社が36協定を締結し、さらに、特別条項によって、法定残業可能時間を超える残業を命じることが可能な場合です。

 

月60時間以上の残業がある場合、会社が特別条項付きの36協定をちゃんと締結しているかどうかを確認します。

 

会社が、もし、それらの手続きをしていない場合には、労働組合や、監督官庁である労働基準監督署に相談してみるといいでしょう。

 

36協定と特別条項の内容を確認する

 

特別条項を付けた場合でも、以下の時間が残業を命じることができる上限時間です。

・月100時間未満

・2か月、3か月、4か月、5カ月、6カ月の平均で、いずれにおいて、残業時間が平均80時間未満

・月45時間の法定可能残業時間を超えることができるのは、年6回まで

・残業時間の総計は年720時間まで

 

特別条項では、法定可能残業時間を超えて、命じることができる残業時間の上限時間を、労使の話し合いで定めることができますが、特別条項で定めるその時間は、上記の制限を満たしていなくてはなりません。

 

特別条項のある会社で、月60時間の残業があってきつい場合、特別条項の内容と、上記の制限を確認し、違法又は特別条項違反の残業でないかを確認します。

 

もし、違法又は特別条項違反の残業である場合は、労働組合や、監督官庁である労働基準監督署に相談しましょう。