契約期間でバイトが辞められない!?そんな時はどうすればいい?

2020年3月18日

こんにちは。

 

今回は有期労働契約でお勤めされる方が「会社を辞めたい」と会社に申し入れたが、

会社が強く留意するので会社を辞められない場合の対応について書いていきます。

 

先に書いておくと有期労働契約の場合、

病気や怪我で働けないなどのやむを得ない事由がない限り、

契約期間の途中で勝手に会社を辞めることができません。

 

我慢して契約期間満了時点まで勤務して、契約満了時に退職という形になります。

契約満了時には、会社が何と言おうと堂々と退職できます。

 

まずはご自身の契約期間がいつまでかを確認しましょう。

入社時の書類に記載されていることのが一般的です。

 

契約期間内は原則として辞められない

 

パートさんやアルバイトさんでお勤めされる方の場合、

6カ月や1年間というような有期労働契約でお勤めされる方が多いと思います。

 

有期労働契約の場合は、やむを得ない事由がない場合には

契約期間の途中で会社を辞めてしまうと債務不履行となり、

会社から損害賠償を請求されるケースがあります。

 

実際には、有期労働契約の契約期間中にやむを得ない理由がないにも関わらず、

勝手に会社を辞めてしまった場合でも、

会社に契約義務違反で訴えられることはほとんどないようです。

 

裁判に出るということは大変な労力と時間とお金がかかります。

仮にその裁判で勝っても、

有期労働契約でお勤めの方が契約期間途中でやめたことによる損害の賠償金が少ないことが多いです。

そのため、会社にとっては割に合わないからです。

 

ただし無用なトラブルを避けるために、

有期労働契約で勤務される方がやむを得ない理由がないのに会社を辞める場合には、

契約期間の満了まで待って辞めるのがよいでしょう。

 

やむを得ない事情とはどのようなものか

 

「やむを得ない事情」があれば、有期労働契約の途中でも

法律的な責任を問われることなく会社を辞めることができます。

 

「やむを得ない事情」とは、例えば

「事故による怪我や病気のために仕事ができなくなった」

「家族の介護のために働けなくなった」

「結婚で勤務地の遠方に引っ越すことになった」

などという理由が考えられます。

 

「やむを得ない事情」については法律的に明確な基準がありませんので、

その都度その都度当事者間で判断していく形になります。

 

「やむを得ない事情」があって有期契約の期間途中で退職する場合でも、

その「やむを得ない事情」が労働者の責任で発生した場合には、

中途退職によって会社が損害を被った場合には、

労働者はその損害の賠償をする責任があるとされています。

 

例えば、飲酒運転による交通事故のケガが原因で契約期間途中で急に退職することになった場合、

その退職によって会社が損害を被れば、その損害の責任を労働者が負うことになります。

 

ただし、この場合であっても会社のメリットが少ないため、

実際に裁判が起こされて労働者の方が賠償金を支払うということはほとんどないようです。

 

有期労働契約の場合の退職方法

 

有期労働契約でお勤めの方が会社を辞める場合には、退職届を会社に提出するのではなく、

契約更新の際に更新を拒否するという手続きを踏みます。

 

契約更新の時期まで会社には何も告げず、

契約更新の時にいきなり契約の更新を拒否するという方法もありますが、

これは法律的には問題がなくても道義的には少し問題があります。

 

可能であれば契約更新の時期の1か月~2か月前までに、

次回の契約更新はしないことを会社に申し入れておけば会社に迷惑をかけることは少ないでしょう。

 

契約更新時期の1か月程度前の時期に面談を行う会社もありますが、

その場合にはその面談の時に更新をしないことを会社に伝えれば十分です。

 

ここで会社が契約更新を強く申し入れてきた場合でも、

その申し仕入れは拒否しても全く問題はありません。