【人手不足】バイトを辞められない人が確実に辞める方法【必読】

2020年3月18日

こんにちは。

 

今回は、アルバイトを辞めたいと勤務先に申し入れた際、

勤務先が人手不足を理由に辞めさせてくれない場合にどうすればよいかについて書いていきます。

 

法律的にはいかなる場合でも労働者には退職の自由があります。

一定の手続きを踏めば人手不足を理由とした会社の退職の引き留めがある場合でも、

アルバイトを辞めることができます。

 

会社に迷惑をかけたくないという場合でも、

余裕をもって退職予定日の1か月半~2か月前にアルバイトを辞めることを会社に申し入れればそれで十分です。

 

勤務先が人手不足でもバイトを辞められる

 

現在の日本の法律では

「勤務先が人手不足だからアルバイトを辞めることはできない」

と規定するものはありません。

 

人手不足の時にアルバイトを辞めると

「職場の仲間に迷惑がかかる」「会社に迷惑がかかる」

というような道義的な問題はあります。

 

道義的な問題などを気にされる場合には

「次の採用者が決まるなどして人手不足が解消するまでは」

と我慢してアルバイトを続けるのがいいでしょう。

 

そういったことを気にしないのであれば、

期間の定めのないアルバイトであれば退職届を提出してから2週間後、

期間の定めのある場合には契約期間の満了時に問題なく退職できます。

 

2か月前に退職の申し入れるのがよい

 

「アルバイトを辞めたいけど、お世話になった勤務先だから人手不足で大変な時にアルバイトを辞めるのは申し訳ない」

と迷っている方がいらっしゃいます。

その場合には、辞める日の1か月半~2か月程度前に会社にアルバイトを辞めることを伝えれば十分です。

 

たいていの勤務先は1カ月前までに勤務シフトを組みます。

勤務シフトが決まってから急に退職者が出ると、勤務先は混乱することがあります。

 

しかし勤務シフトを組む前に退職の申し入れがあり、

退職予定者を除いて勤務シフトを組むことができれば、

勤務先が退職によって混乱することはありません。

 

2か月前に退職の申し入れをした場合には、勤務シフト表の作成まで1カ月ありますので、

勤務先の担当者は補充者の採用を行うなどして余裕を持った対応が可能です。

 

退職予定日の2か月前に退職を申し入れれば、勤務先に十分な猶予を与えています。

それでも退職によって勤務先が混乱した場合には、それは勤務先の責任です。

 

法律上は、無期労働契約の場合には、

退職届の退出から2週間後に退職できることになっています。

退職の1か月半~2か月程度前に申し入れをすれば、

法律的にも道義的にも問題ないと言えます。

 

勤務先の引き留めはあまり気にしなくてよい

 

勤務先が仕事を辞めさせてくれないことで深刻な問題が起こるのは、

勤務先にとって不可欠な戦力となっている正社員が辞める時でしょう。

 

アルバイトの場合、重要な仕事を任されていることが少ないので、

急な退職者が出ても勤務先はそれほど困ることはないでしょう。

 

アルバイトの方が急に辞めた場合、次の採用が決まるまでは

他の職員の有給休暇の取得を見合せたり、残業時間を多くして対応します。

 

基本的にはそういったことで対応ができるので、勤務先の担当者が辞めないように言ってきても、

それは自分やその職場仲間が有給を取れなくなったり、

残業時間が増えるのがイヤだからということが理由の場合が多いです。

 

結局はその程度のことなので、アルバイトを辞める時に会社がいろいろ言ってきても、

あまり気にすることはないというのが実情です。