就業規則の「退職の申し入れは2か月前まで」は従わなければいけない?

こんにちは!

 

就業規則が作成されている会社を退職する際には、トラブル防止の観点から、退職前に就業規則を調べておくことは必須の作業です。

 

そこで、今回は、就業規則で「退職の申し入れは2か月前まで」という規定のある会社を退職するケースについて書いていきます。

 

「退職の申し入れは2か月前まで」は違法

 

「退職の申し入れは1か月前までに行う」とした就業規則の規定を無効とし、2週間前までに申し入れれば退職できるとした裁判例もあります。

 

従って、「退職の申し入れは2か月前まで」という就業規則は、違法の可能性が高いです。

 

「退職の申し入れは1か月前まで」という条項も、本来は違法なのですが、社会通念上から、「引き継ぎのことを考えると、1か月程度であれば仕方がない」という考えも成り立つので、1か月程度であれば、目くじらを立てず、就業規則の規定に従った方が良いでしょう。

 

2か月前になると、退職する方にも負担が大きくなりますので、無理をして従わなくてもよいかもしれません。

 

この規定に従わず、退職の申し入れから2カ月以内に退職したことで、後から会社から文句を言われても、その文句が裁判所に認められる可能性はほぼありませんから、大丈夫です。

 

1か月前に退職の申し入れを行えば十分

 

期間の定めのない契約で働く正社員の場合、法律上は、2週間前までに退職を申し入れれば、問題なく退職ができます。

 

なお、例外としては、期間によって報酬を定めている場合には、退職の申し入れは当期の前半にしなければならないという規定もあります。

 

これは、例えば賃金計算期間が1日~末日までの月給制の場合、ある1日から15日までの間に退職を申し入れれば、翌月の1日に退職できるという規定です。

 

4か月を報酬計算期間としている変則的な労働契約の場合、「退職の申し入れは2か月前まで」という規則は、合法的です。

 

しかし、賃金計算期間を4か月とする労働契約は滅多になく、通常その期間は1カ月です。

 

従って、特殊な場合を除くと、「退職の申し入れは2か月前まで」という就業規則の規定は、労働者の権利を不当に制限する法律違反の規則となり、本来は従う必要はありません。

 

こういった就業規則がある場合でも、1か月程度前に退職を申し入れておけば、それで十分です。