【看護師必見】勤務先が辞めさせてくれない場合の対処法【円満退職】
今回は、看護師を辞めたいと勤務先に申し出たにも関わらず、
勤務先が辞めさせてくれない場合の対処方法について書いていきます。
結論を先に書くと、
無期雇用(主に正規職員)の場合は、退職を申し出て2週間後には辞められます。
有期雇用(主に非常勤職員)の場合は、契約満了を待つのが一般的です。
看護師は国家資格者でもあり待遇や給与の面で優遇されているので、
職場と話し合って双方が妥協して円満退職に持っていくのがベストです。
しかし、ブラックな病院もありますので、ケースバイケースで対応していくことになります。
円満退職がベスト
看護師の方は次の職場も看護師であることがほとんどです。
例えば、現在の勤務先を辞めた後も同じ地域に居住する場合、
勤務先と話し合って円満退社に持っていくのがベストです。
同じ地域の医療関係者はつながりがありますから、
円満退社でないといろいろと噂が立って再就職しづらい状況になる場合があります。
また再就職の際には、
「前職は何故おやめになりましたか」という質問がされることが多いと思います。
答え方次第では再就職に失敗することもあります。
過労やパワハラで生命の危険を感じるような場合は別ですが、
それ以外の場合には、断りにくい退職理由を考えるだとか後任者が決まるまで退職時期を先送りするなど、
引き継ぎをしっかりした後の円満な退職が望まれます。
尊敬される仕事だから円満退社が必要
看護師はお仕事をするのに国家資格が必要ですし、
周囲から一定の評価を受けることができます。
こういったステイタスのある仕事では、
退職の際に会社に迷惑をかける辞め方をするのはいかがなものかと考えられます。
長時間勤務の問題はありますが、待遇や給与の面でもそれなりに優遇されています。
そうであればこそ、退職の時も周囲から非難を受けるような辞め方は慎むべきです。
長時間勤務で仕事が大変だという理由で看護師を辞める方も多くいらっしゃいますが、
そういった理由で勤務先を辞める場合でも、勤務先に迷惑をかけない方法を選びましょう。
退職届の提出+2週間の勤務で辞められる
労働基準法はすべての労働者の方に平等に適用されます。
看護師の方(無期契約で働いている場合)も
法律上は退職届の提出から2週間が経過すれば辞めることができます。
就業規則で「退職は3か月に申し出ること」など決まっていても、法律が優先されます。
また勤務先から脅迫まがいの退職引き留めがあった場合には、
違法行為に該当しますから、労働基準監督署の行政指導の対象となります。
労働基準法により労働者には退職の自由が保障されていますので、
労働者の方が固く決意すれば必ず退職できます。これは大原則です。
なお勤務先を辞めたいといった場合に、
勤務先が少し退職を待ってくれという場合がありますが、
勤務先の言うことを聞く場合でも、退職の待機期間を1か月を超えて与える必要はありません。
3ヵ月程度要求される場合もありますが、その場合でも1か月待てば十分です。
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