法律違反?会社が辞めさせてくれない場合は公的機関へ相談を

2020年3月18日

こんにちは。

 

今回は、会社を辞めたいといったのに会社が辞めさせてくれない場合に、

その会社の引き留め行為は法律違反かどうかについて書いていきます。

 

会社の引き留めが「会社を辞めないように」との説得である場合には法律違反はありません。

しかし、その方法が暴力的であったり脅迫じみている場合には労働基準法に違反します。

 

強制労働は法律違反

 

労働基準法第5条では

「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」

と規定しています。

 

この規定によって、会社が暴行・脅迫・監禁などの労働者の精神又は身体を不当に拘束する手段によって

会社を辞めさせないことは、労働の強制にあたるので法律違反です。

 

「会社を辞めたい」と言ったにもかかわらず

会社がこのような不当な手段を用いて会社を辞めさせないようにした場合には、

監督官庁である労働基準監督署に相談するといいでしょう。

 

会社を辞めたいと言っている労働者の方に対して会社が合法的にできることは、

会社を辞めないように説得することぐらいです。

 

労働者の方がこの説得に応じるかどうかは労働者の方の自由です。

お世話になった会社だからと言って、説得に応じて会社に残るケースもあるでしょう。

 

また、話し合いの結果、労働者側の不満を会社が改善してくれたので

翻意して会社に残ることを決める場合もあるでしょう。

 

しかし、会社は原則として会社を辞めないように説得することしかできないので、

労働者の方が強硬に会社を辞めることを主張すれば、会社はそれを認めざるを得ないのが現実です。

 

退職手続きには細かい法律の規定がある

 

退職に関しては、法律によって労働者の方に

それを自分で決めることができる自由が与えられています。

一方で、退職の手続きに関しては細かい法律の規定があります。

 

退職する場合にこの細かい法律の規定に違反していると、

後から会社から損害賠償の請求を受ける可能性があります。

 

例えば、有期労働契約(1年未満に限る)の場合には、

病気や怪我で仕事ができないなどという「やむを得ない事由」がない限り、

契約期間の途中では退職できません。

また、期間の定めのない労働契約では、原則として退職の申し入れから2週間が経過すると

自動的に退職となります。

 

しかし、その場合でも、月給制など期間によって報酬を定めた場合には、

解約の申し入れは翌期以降について可能で、

その申し入れは当期の前半にしなくてはならないと規定されています。

 

退職の際にはこういった規定に抵触するとトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、

注意する必要があります。