職場が忙しすぎて辞めたい!辞めるべきなのかの判断基準を解説!

2020年7月9日

こんにちは!

 

職場が忙しすぎて、休暇が取れないと、疲労から心身のバランスを崩して、

病気になってしまうことがしばしばあります。

また、そのことで、うつ状態になると、職場を辞めたくなります。

 

そこで今回は、職場が忙しすぎて辞めたいと考えるケースについて書いていきます。

 

過労死ラインを超えていれば辞めてもよい

 

過労死ラインとは、日本において健康障害リスクが高まるとされる時間外労働時間を指す言葉です。

 

職場が忙しくて時間外労働時間が過労死ラインを超える場合は、

生命に危険が及んでいる状態ですので、会社を辞めてもよいでしょう。

 

過労死ラインは、以下のような状態です。

 

・2か月間の平均時間外労働時間が80時間を超える

・6か月間の平均時間外労働時間が80時間を超える

・1か月間の平均時間外労働時間が100時間を超える

 

時間外労働時間が過労死ラインを超えていることを理由にして退職した場合、

退職後にハローワークから基本手当(失業保険)を受ける際に、

特定受給資格者に該当し、手当の受給に際して優遇を受けることができます。

 

また、退職後に過度の時間外労働が原因と思われる病気を発症した場合には、

労災を申請することができます。

 

過労死ラインを超えなければ話し合いで解決

 

過労死ラインを超えるほどではないが、

忙しい(残業が多い)ので会社を辞めたいという場合には、

職場の上司や労働組合などと話し合って、

残業を減らすようにしてもらう方法があります。

 

話し合いがうまくいって、職場の人員を増員してもらえれば、

残業が少なくなり、忙しさも解消します。

 

1日8時間、1週間40時間の法定労働時間の労働で、

業務が適正に運営されるのが本来あるべき姿です。

恒常的な残業がある職場は、人員が不足していることが多いです。

 

人員の不足を、既存の職員の残業でカバーずることは、

繁忙期なら仕方ありませんが、それが常態的になることは、よくありません。

 

労働時間の上限時間は、省令で、一部の例外を除き、次のように定められています。

 

・1週間で15時間

・2週間で27時間

・4週間で43時間

・1か月で45時間

・2か月で81時間

・3か月で120時間

・1年間で360時間

 

過労死ラインを越えなくても、

特別の事情がない会社で、上記基準を超える残業が恒常化している場合、

会社に改善を要求することができます。

 

残業時間が長すぎるという問題が話し合いで解決しない場合で、

職場が忙しくて(残業時間が長くて)我慢ならない時は、

会社を辞めることも検討します。