上司から「退職は認めない!」これってマジ?退職できない法律ってある?

こんにちは!
今回は「退職する時に知っておきたい法律」について触れてみたいと思います。
これも「備えあれば憂いなし」ですよ。
まずはじめに結論からいえば、国の憲法では職業選択の自由が保障されていますので
退職するのも特別な事情を除けば法律上規制があるわけではありません。
そもそも「退職」とは
「退職」とは、一般的な解釈で言えば会社を辞める事になります。
これに対し、法律的な堅苦しい言い方をあえてすれば、
労使の労働契約関係が終了する事であり、これには定年退職、契約期間の満了、任意退職、解雇などが該当します。
それぞれの違いは
定年退職はあらかじめ決められた年齢(定年)に該当した場合、当然に退職となります。
契約期間の満了の場合も同様です。
次に任意退職ですが、これは労働者の意思表示による労働契約の解約を指します。
有期労働契約でない限り特段の制限は設けられていません。
最後の、解雇に関しては使用者側からの意思表示による契約の解約を指し
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」
と労働契約法で規定されており、更に労働基準法では解雇の制限や解雇の予告の時期もきちんと定められており、
簡単には労働者を切り捨てる事は許されません。
退職ができない場合ってどんな場合?
有期労働契約の場合、やむを得ない理由がある場合を除きこの契約の解約は出来ないこととされており、
単に自己都合で退職を申し出た場合は、損害賠償請求の対象となる恐れがあります。
ただし介護や育児などの理由であれば、
やむを得ない理由として認められるケースが多いのでこの限りではありません。
さらにもう一つ例外があり、1年を越え3年の範囲内の期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、
その期間の初日から1年を経過した日以後であれば申し出による退職が認められています。
なので、退職の申し出を言う前に自身の労働契約が有期雇用か無期雇用であったかを確認しておく必要があります。
民法と労働保護法(労働基準法や労働契約法など)の関係
期間の定めのない場合、民法上では退職の申し入れから2週間経過すれば退職可能です。
また期間の定めがない場合は、労働基準法上でも特段の決まりはありません。
また、労働契約を即時に解除できる規定もあります。
これは労働契約の締結時の労働条件(絶対的明示事項)が事実と相違している場合です。
最後になりますが、上記の様々な規定により労働者の退職自由が保障されている事が伺えます。
労働契約は労使対等の立場で締結されるべきですが、どうしても労働者側が心理的に不利になる場合があります。
少しでも知っておくことで役に立てばと思います。
それではまた。
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