【知って得】会社が辞めさせてくれない時に知っておいた方が良い法律

こんにちは。
今回は、会社を辞めたいのに会社が辞めさせてくれないとき、
会社を押し切って会社を辞める場合に知っておくとよい法律について書いていきます。
先に書いておくと具体的な条文としては、
労働基準法第5条、民法627条第1項及び第2項、労働契約法第5条が上げられます。
それぞれを説明していきます。
労働基準法第5条
労働基準法第5条は、以下のように規定しています。
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使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体を不当に拘束する手段によって、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
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会社を辞めたいと言うと会社の上司が次のように言ってくることがあります。
「いま会社を辞めたら賠償金として金○○万円を支払ってもらいます」
「会社を辞めたら裁判に訴えます」
「会社を辞めたら賃金を支払いません」
「会社に辞めたら懲戒解雇にして、同じ業界で働けなくしてやる」
程度にもよるのですが、脅迫じみている場合には労働基準法の5条違反になります。
労働基準法5条に違反した場合には、
1年以上5年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処するとき規定しています。
違反者には重い刑が科せられます。
証拠がなければ立証が難しいのでスマホのアプリなどで録音しておきましょう。
民法627条第1項と第2項
民法627条では、以下のように規定しています。
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第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。
この場合においては、雇用は、解約の申し入れから2週間を経過することにより終了する。
第2項 期間によって報酬を定めた場合は、解約の申し入れは、次期以降についてすることができる。
ただし、その解約の申し入れは、当期の前半にしなければならない。
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無期契約で勤務する場合、退職届の提出から2週間が経過すると自動的に退職となると言われています。
この根拠は上記の民法627条①です。
民法627条②はどういうことを言っているかというと、
例えば、無期契約でも月給制(賃金計算期間は月初~月末)の場合には
「来月1日に退職するのであれば、今月の15日までに退職の申し入れをしなければならない」
ということを言っています。
無期契約でも、月給制の場合には退職届の提出から2週間後に必ず辞めることができるわけではないです。
注意が必要です。
労働契約法第5条
労働契約法第5条では、以下のように規定しています。
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使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
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無期契約の方が退職届を出してもすぐ退職できるわけではなく、
提出後2週間は会社に勤務する必要があります。
その際に会社の方があからさまな嫌がらせをしてきた場合には、
この法律を根拠に会社に対抗することができます。
普通の会社であれば、そういった嫌がらせをすることが法律違反であることを知っています。
ただしブラック企業であれば、そういったことがないとも限りません。
その際、この法律の条文を知っておくと何かと役に立つでしょう。
そういったケースが考えられる場合には録音するなりの証拠を取っておきましょう。
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