本当?パワハラで退職した後、会社から訴えられる可能性はあるの?

2020年7月9日

こんにちは!

 

パワハラ被害で退職した方が会社を訴えるという話はよく聞きますが、

反対に、加害者である会社側が、パワハラが原因で退職したものを訴えるという話は、めったに聞きません。

 

しかし、まれに、そういったケースが起こることがあります。

 

そこで以下では、パワハラ被害で退職した後、会社に訴えられるケースについて書いていきます。

 

社会保険料の未払いで訴えられる

 

職場でパワハラを受けた結果、うつ病を発症し、長期休業し、

会社の就業規則で定める休業期間が満了しても病気が回復しないため、

退職というケースはよくあります。

 

休業期間中は、給料が支払われないのが原則ですが、

毎月の社会保険料の被保険者(従業員)負担分の納付義務は、そのまま残ります。

 

休業期間中の社会保険料の従業員負担分を未払いにしておいてそのまま退職すると、

退職後に、社会保険料の未払分を請求されます。

 

お金がない等の理由でこの請求を無視していると、

会社からその支払いを求める訴えを提起されることがあります。

 

この訴えを提起された場合には、支払うよりほかに方法がないので、

速やかに未払金を支払いましょう。

 

引き継ぎをしなかったことで訴えられる

 

ひどいパワハラを受けて命の危険を感じるような場合、

正当防衛的に、退職届と有給休暇を同時請求して、

退職届を提出してから1日も出社せず、退職する方法が適していることもあります。

 

ただし、引き継ぎを全くしないこの方法で退職した場合、

そのことによって会社が損害を受けたという理由で、

退職後に会社から訴えられるケースがあります。

 

費用対効果の観点から、引き継ぎをしないで辞めた社員がいるために会社が何らかの損害を受けた場合でも、

会社がその社員を退職後に訴えることはまずないと言われています。

 

しかし、その可能性は皆無ではありません。

 

そうならないためには、引き継ぎを行わないで会社を辞める場合には、

会社と退職に関する法的な交渉の代行も可能な弁護士事務所や弁護士と提携している退職代行サービスに、退職手続きを依頼するとよいでしょう。