【リスク回避】パワハラを詳しく知って対処!解決していこう!

今回は、パワーハラスメント(パワハラ)について書いていきます。
パワハラは今では知らない人がいない程有名な言葉になっていますが、
初めてこの言葉が使われたのは、比較的最近の2001年です。
それまでにも様々な職場のいじめがあったと思われます。
この言葉において、それらが違法または不当な行為であるという共通の認識が社会全体に生まれました。
その意味では「パワハラ」という言葉の流行は、職場の環境改善に役立ったということができます。
パワハラの定義
パワーハラスメントは和製英語で、
東京のコンサルティング会社クレオ・シー・キューブの代表取締役岡田康子氏が、
2001年に初めてこの言葉を使ったとされています。
岡田氏らのグループは、その後も一般労働者からの相談内容を調査・研究し、
2003年にパワーハラスメントを
「職権などのパワーを背景に、本来の業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する言動」
と定義付けました。
2011年12月に厚生労働省が発表した定義では
「職場のパワーハラスメントは、(1)同じ職場で働くものに対して、(2)職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、(3)業務の適正な範囲を超えて、(4)精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」
となっています。
パワハラの6類型
厚生労働省が運営しているパワハラ対策についての総合対策サイト「明るい職場応援団」によると、
パワハラに該当する具体的な行為として、以下の6つが上げられています。
①身体的な攻撃 叩く、殴る、蹴る、丸めたポスターで頭をたたく
②精神的な攻撃 他の職員の前で叱責される、長時間執拗に繰り返し叱る
③人間関係からの切り離し 強制的な自宅待機命令 1人だけ別室に移される
④過大な要求 能力や経験以上の仕事を命じられる 他人の仕事を押し付けられる
⑤過少な要求 運転手に草むしりをさせる 事務職なのに倉庫業務のみを命じられる
⑥個の侵害 交際相手について執拗に問われる 妻の悪口を言われる
パワハラの定義だけだと、具体的なそのイメージがわかないのですが、
具体的な行為の類型を見ると具体的なパワハラのイメージが湧きます。
このほか、厚生労働省の外郭団体である21世紀職業財団は、
パワハラの具体的例として以下の6種類を上げています。
①公開叱責(多数の面前での叱責)、人格否定
②感情を丸出しにするモンスター上司(部下を給料泥棒呼ばわり)
③退職勧奨、解雇するぞとの脅し
④無視の命令
⑤困難な仕事を与えて低評価にする、過剰なノルマ
⑥パワハラの訴えを聞き流す
パワハラという言葉の流行の効能
パワハラの定義やその具体的な行為の知識が社会に浸透することは非常にいいことです。
パワハラという言葉が世に出る前も、恐らくそういった行為が様々な会社で行われていたと思われます。
しかし、パワハラという言葉が生まれたおかげで、
そういった行為が違法または不当な行為だという認識が多くの方々の間で持たれるようになりました。
以前からパワハラを行っていた人も、
パワハラという言葉の浸透でパワハラ行為を行うことができなくなっています。
パワハラという言葉の流行で、職場環境はかなりよくなったものと推測されます。
ただし、パワハラは簡単に言うと職場の権力を利用した「いじめ」ですが、
世の中から「戦争」がなくならないのと同様に「いじめ」の問題もなかなか解決しません。
「いじめ」の問題は、人間の根底に関わる何かが関わっているので、
「パワハラ」もいくら手を打っても根絶はかなり難しいです。
しかし、「パワハラ」は間違いなく許される行為ではありませんので、
自分が被害になったり、他人が被害者になっているのを見つけたら適切に対処しなくてはなりません。
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